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相続について税理士に相談するとよい理由

1 ご生前の場合

⑴ 相続税のシミュレーションができる

相続税のシミュレーションをお願いすることで、お亡くなりになった後に相続税がかかるかどうかが分かります。

⑵ 相続税対策についてアドバイスがもらえる

相続税のシミュレーションをすると、ご家族がいくらの相続税を支払わなければならないのかという金額の目安が分かります。

相続税が高額な場合は、残されたご家族のためにも納税の準備をしておかなければ、ご家族が納税資金を準備するために相続財産を売却しなければならなくなってしまうことすらあり得ます。

生前に税理士に相談しておくことにより、どのような相続税対策が必要かについて検討・準備をすることができるようになります。

⑶ 通達・税法・審判例・裁判例に基づいた正しいアドバイスがもらえる

税理士以外の民間業者の中にも、相続税対策になると謳う業者もいます。

ただ、どうしても民間業者は税金の専門家ではないため、最新の通達・税法・審判例・裁判例に基づいた正しいアドバイスがもらえるとは限りませんし、税理士であれば現時点では合法なスキームではあるものの、将来的には法改正がされて違法認定されるスキームであろうことなど、税金の専門家ならではの感覚に基づくアドバイスももらえます。

2 ご逝去後の場合

⑴ 相続税の申告は税理士しかできない

相続税の申告は、原則として税理士しかできません。

ですので、相続税申告が必要になるかどうかは税理士に相談しましょう。

相談する際には、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

特に、相続財産の中に不動産や非上場株式がある場合は、相続税評価が必要となりますので、相続税に不慣れな税理士の場合、不適切な評価額で評価をしてしまうことがありえます。

⑵ 相続財産の売却を考えている場合も税理士へ

相続財産の中に土地や建物等の不動産や、上場株式等の有価証券が含まれており、その売却を考えている場合、相続税だけでなく、売却後の相続人の所得税も考えておかなければ手元に残る金額が分かりません。

また、売却のタイミングによっては、相続税を安くする小規模宅地の特例のような特例が使えなくなってしまうこともあります。

ですので、やはり相続税に詳しい税理士に相談しましょう。

相続税について税理士に相談するタイミング

1 相続税について相談するタイミングは早いほど良い

結論からいえば、実務上、相続税について税理士に相談するタイミングは早いほど良いです。

特に、被相続人となるべき方がご存命でいらっしゃる段階からご相談をいただくことで、より効果的な提案を受けられる可能性があります。

適切な節税方法の検討や、相続財産目録作成をすることで、相続人の将来の負荷を低減することができます。

相続税の申告・納付の期限は相続の開始を知った日(一般的には、被相続人の方がお亡くなりになられた日)の翌日から10か月です。

相続開始後にご相談をいただいた場合には、この期限内に相続税申告・納付の作業を行わなければなりません。

相続人調査・確定や、遺産分割協議(遺言がない場合)、相続財産の調査・評価など、相続税申告・納付のために行わなければならないことはたくさんあります。

以下、相続税について税理士に相談するタイミングは早い方がよい理由について、ご存命の段階および相続開始後に分けて詳しく説明します。

2 ご存命の段階

⑴ 節税の検討について

相続税には、適切な節税ができる制度がいくつか設けられています。

以下、ご存命の段階でできるもののうち、代表的なもの2つについて説明します。

まず1つめは、死亡保険金の非課税枠の利用です。

死亡保険金(被保険者と保険料負担者が被相続人、受取人が相続人のもの)については、被相続人の方がお亡くなりになられた後の相続人の生活保障の観点から、法定相続人の人数×500万円まで非課税枠が設けられています。

ご生前に預貯金の一部を用いて、相続人を受取人とする一時払い終身保険に加入することで、相続税を低減できる可能性があります。

相続税納税資金の調達方法としても有用です。

2つめとしては、小規模宅地等の特例の活用が挙げられます。

この特例は、一定の要件を満たす方が被相続人の所有するご自宅の宅地を取得した場合に、当該宅地の評価額を大きく低減することができるというものです。

相続税の総額は相続財産全体の評価額によって決まりますので、この特例を使うことで、相続税の節税をすることができます。

小規模宅地等の特例を適用できるか否かは、相続人となる方の住所や、居住用不動産の所有状況などによって変わります。

要件を満たす方がいるかどうかをあらかじめ検討し、もしいない場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けられる要件を満たせるように準備をするということもできます。

最後に、3つめとして不動産による節税が挙げられます。

相続税申告においては、一般的に、不動産の評価額は市場価格よりも低くなります。

さらに、貸し付けをしている不動産については、所有者による利用が制限されることから、借地権割合、借家権割合が控除され、さらに評価額が下がります。

この仕組みを利用し、ご生前に預貯金の一部を用いて、不動産の購入や貸し付けを行うことで、相続税を低減できる可能性があります。

⑵ 相続財産目録の作成

相続税申告の前提として行わなければならない作業に、相続財産の調査があります。

相続財産を正確に把握しないと、相続税の申告漏れが発生してしまう可能性がありますが、相続財産の調査は多くの場合、とても大変です。

また、相続財産がわからないと、遺産分割協議にも支障が生じてしまいます。

このような事態を避けるため、相続税の節税等の検討に併せて、ご生前に財産の整理、財産目録の作成を行うことをお勧めします。

3 相続開始後について

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。

10か月というと、一見長く見えますが、相続開始後にやらなければならないことはたくさんあるため、実際にはとても短く感じるものです。

この間に、相続人の調査・確定(被相続人・相続人の戸籍謄本類の収集)、相続財産(みなし相続財産含む)の調査、通帳や固定資産評価証明書などの相続財産を裏付ける資料の収集、遺産分割および遺産分割協議書の作成、相続財産の評価、相続税申告書の作成、相続税申告・納付を行わなければなりません。

これらの作業には、とても時間を要することもあります。

相続の開始から時間が経ってしまった後になって相続税申告・納付の準備に取り掛かると、申告・納付の期限に間に合わなくなる可能性があります。

そのため、できるだけ早く相続税について税理士に相談をすることをお勧めします。

大阪で相続税について相談する税理士をお探しなら

大阪で相談できる税理士について

相続税の申告が必要なので、大阪で相談できる税理士を探しているという方もいらっしゃるかと思います。

また、申告が必要かどうか自分ではよく分からないので、一度税理士に相談したいという方もいらっしゃるかもしれません。

大阪で税理士をお探しの方に向けて、相続税の相談ができる税理士事務所を一覧にしてご紹介していますので、どうぞご覧ください。

所在地などの詳しい情報や、各事務所のホームページもご確認いただけるようになっていますので、参考にしていただければと思います。

相続税のご相談はお早めに

相続税の申告が必要だと分かっているが、相続後の諸々の手続きに追われて、なかなか相談に行く時間が取れないという方や、中には手続きが難しそうなのでなんとなく後回しにしているという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし相続税の申告は期限が決められています。

この期限に間に合わないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまうこともあります。

そのため、できるだけ早めに税理士にご相談いただき、期限に間に合うよう、書類などの準備を計画的に進めていく必要があります。

税理士事務所の中には、電話相談やテレビ電話相談に対応しているところもありますので、なかなか相談に行く時間が取れないという方も、電話相談などを利用してまず相談をされることをおすすめします。